このページの要点
- 協議離婚は、離婚届が受理された時に成立する(民法764条・739条)。協議書の条項は、受理日を基準に効力を書く。
- 未成年の子がいる場合、親権者の定め(または申立て)がなければ届出は受理されない(民法765条1項、戸籍法76条)。
- 婚氏続称は離婚の日から3か月以内に届け出る(民法767条2項、戸籍法77条の2)。期限を過ぎると、この届出では婚氏を維持できない。
- 子の氏は離婚で当然には変わらない。復氏した親の氏にするには、家庭裁判所の許可を得て届け出る(民法791条1項、戸籍法98条)。
結論:離婚は届出で成立し、氏・子の戸籍は別の手続で動く。協議書には「順序」を書く
協議離婚は、夫婦の合意だけでは成立しません。戸籍法の定めに従って離婚の届出をし、それが受理された時に効力が生じます。民法764条は、婚姻の届出に関する739条を協議上の離婚に準用しており、739条1項は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずるとしています。協議書にどれだけ詳しく条件を書いても、離婚届が受理されなければ離婚は成立しません。
もう一つ押さえておきたいのは、離婚届を出しただけでは、氏(名字)と戸籍の問題がすべて片づくわけではない、という点です。婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって原則として婚姻前の氏に戻りますが(民法767条1項)、離婚の際に称していた氏を引き続き称したいときは、別に届出が必要です(同条2項、戸籍法77条の2)。子の氏と戸籍は、親が離婚しても当然には変わりません。子を親の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得たうえでの届出が要る場合があります(民法791条1項、戸籍法98条)。
このページでは、離婚届・氏・戸籍の手続の順序を、協議書にどう書けば誤解が減るか、という観点から整理します。協議書全体の組み立ては離婚協議書の書き方のページ、親権そのものの定め方は親権・共同親権のページで扱います。役所の窓口での手続の細部(必要書類、受付時間、住民票や健康保険の手続など)は、各市区町村や所管の窓口の案内で確認が必要で、ここでは扱いません。
離婚届に書くこと、受理されるための要件
離婚届は、本籍地または届出人の所在地の市区町村長に届け出ます(戸籍法25条1項)。届出書には、離婚の合意を示す双方の署名のほか、成年の証人二人以上の署名が必要です(民法764条・739条2項)。証人は夫婦以外の成人であれば足り、離婚の理由や条件を知っている必要はありません。協議書の内容を証人が確認する必要も、法律上はありません。
未成年の子がいる夫婦には、さらに要件があります。民法765条1項は、夫婦間に成年に達しない子がある場合は、親権者の定めがされていること、または親権者の指定を求める家事審判もしくは家事調停の申立てがされていることを認めた後でなければ、離婚の届出を受理することができないと定めています。戸籍法76条も、離婚の届書には、親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている場合はその旨)と、その者が親権を行う子の氏名を記載するものとしています。ここでいう成年は18歳です(民法4条)。
したがって、子がいる場合、親権者を決めずに離婚届を出すことはできません。協議書に親権の条項を置く場合は、離婚届に記載する内容と一致させます。協議書の親権者と離婚届の親権者が食い違っていると、窓口で届出が受理されず、離婚の成立が遅れます。
なお、民法765条2項は、離婚の届出が1項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられないと定めています。受理の要件が足りていなかった届出が受理されてしまった場合でも、離婚が当然に無効になるわけではない、という趣旨の規定です。ただし、これは、届出の要件を軽く見てよいという意味ではありません。意思の食い違いなど、別の理由で離婚の効力が争われる場面は残ります。
離婚届に関わる主な条文
民法763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法764条・739条
協議上の離婚には、婚姻の届出に関する739条が準用される。届出によって効力が生じ、届出は、当事者双方および成年の証人二人以上が署名した書面(または口頭)でする。
民法765条
成年に達しない子がある場合は、親権者の定めがされていること、または親権者の指定を求める家事審判・調停の申立てがされていることが、受理の前提となる。要件に違反して受理されたときも、離婚の効力は妨げられない。
戸籍法76条
離婚の届書には、親権者と定められる当事者の氏名(申立てがある場合はその旨)と、その者が親権を行う子の氏名などを記載する。
戸籍法25条
届出は、届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地でする。
条文は、e-Gov法令検索(法令API)で確認した現行の規定の趣旨です。届書の様式や添付書類は、窓口の案内で確認が必要です。
協議書の日付と離婚届の提出日:効力の始期を書き分ける
離婚協議書を作る日と、離婚届を出す日は、同じ日とは限りません。むしろ、協議書を先に作り、数日から数週間後に離婚届を出す夫婦が多く見られます。この間隔があるために、「協議書のこの約束は、いつから効力を持つのか」という問題が生じます。
協議書づくりから離婚成立までの時間の流れ
- A 協議書の作成条件に合意し、協議書に署名押印します。この時点では、まだ離婚は成立していません。
- B 離婚届の作成と署名届書に双方と証人二人が署名します。親権者の欄を協議書と一致させます。
- C 離婚届の提出と受理受理された時に離婚が成立します(民法764条・739条1項)。多くの条項の効力は、この時点から動き出す設計にできます。
- D 氏・戸籍の届出婚氏続称の届出(離婚の日から3か月以内)、子の氏の変更の許可の申立てと入籍の届出などを、必要に応じて行います。
- E 協議書の履行の開始養育費の初回、財産分与の支払、年金分割の請求などが始まります。
図の順序は一例です。BとCを同じ日にする夫婦もいます。大切なのは、書面から各段階の前後関係が読み取れることです。
書き方の工夫としては、二つの方法があります。一つは、協議書の条項ごとに効力の始期を書く方法です。もう一つは、全体について「離婚届が受理された日から効力を生じる」と書き、離婚届の提出に関する条項だけを作成日から有効にする方法です。後者のほうが読みやすいので、シンプルな協議書にはこちらが向いています。
条文例第○条(効力の発生)
- 本書の各条項は、離婚届が受理された日から効力を生じる。ただし、第○条(離婚届の提出)および本条は、本書作成の日から効力を生じる。
- 離婚届が、本書作成の日から○日以内に受理されなかったときは、甲及び乙は、本書の各条項の効力について、あらためて協議する。
離婚届が出されなかった場合の扱いを定めています。期間の数字は例で、夫婦の事情に合わせて決めます。民法127条は、停止条件付の法律行為は条件が成就した時から効力を生ずると定めています。
書き方の例(一般的な例) 離婚届の提出と効力の書き方
届出前の約束
理由「令和○年○月分」と固定すると、離婚届が遅れたとき、離婚前の月の養育費を払うことになるのか、婚姻費用の問題なのかが分からなくなります。離婚届の受理を基準にすると、遅れても始期がずれません。
届出がされなかったとき
理由提出者と期限を定めると、遅れたときの連絡の道筋もあわせて書けます。別居中の婚姻費用の分担は、離婚の届出までは夫婦の扶助の問題として別に残ります(養育費のページで、婚姻費用との違いを触れています)。
氏の扱い:復氏と婚氏続称、戸籍がどう動くか
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復します(民法767条1項)。たとえば、婚姻時に夫の氏を称した妻は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏(婚氏)を称することができます(民法767条2項)。この届出が、いわゆる婚氏続称の届出で、届書には離婚の年月日を記載します(戸籍法77条の2)。
復氏と婚氏続称では、戸籍の動き方も違います。戸籍法19条は、婚姻によって氏を改めた者が離婚によって婚姻前の氏に復するときは、婚姻前の戸籍に入る、ただし、その戸籍がすでに除かれているときや、本人が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する、と定めています。婚氏続称の届出があった場合は、届出をした人を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、またはその人を筆頭に記載した戸籍に他の人がいるときは、新戸籍を編製します(同条3項の趣旨)。
復氏と婚氏続称の比べ方
| 比べる点 | 婚姻前の氏に戻る(復氏) | 婚氏を称する(婚氏続称) |
|---|---|---|
| 届出 | 離婚届のほかに別の届出は要らないのが原則。戸籍の扱い(元の戸籍に戻るか新戸籍か)は、本人の申出による。 | 離婚の日から3か月以内に、別に届け出る(民法767条2項、戸籍法77条の2)。 |
| 称する氏 | 婚姻前の氏。 | 離婚の際に称していた氏(婚氏)。 |
| 戸籍 | 婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を編製(戸籍法19条1項)。 | 新戸籍を編製する場合がある。届出をした人を筆頭に記載した戸籍がまだないとき、またはその戸籍に他の人がいるときなど(同条3項)。 |
| 期限 | 特になし(離婚と同時に氏が戻る)。 | 離婚の日から3か月以内。 |
| 協議書に書くこと | 氏の予定を確認する旨を書く程度。 | 届出の予定と、届出が遅れたときの扱いを書く。 |
協議書に氏の取扱いを書くときは、気をつけたい点があります。氏の選択は、本人の意思による届出で決まるもので、協議書で一方が他方に氏の選択を強制できる性質のものではありません。たとえば、「乙は離婚後、旧姓に戻る」と書いても、乙が婚氏続称の届出を出すことを、協議書の約束だけで阻止することはできません。ですから、書面には予定として書くにとどめ、約束違反を理由に金銭の支払を求めるような定めは置かない書き方が、無理のない書き方です。一方で、婚氏続称を希望する側の予定を相手方が知っておくこと自体には、意味があります。たとえば、氏が変わらないことが前提で、銀行口座、勤務先、子の学校などの名義がそのままになる場合です。
確認の問い氏について、協議書に書く前に確かめる問い
婚氏続称の届出は、離婚の日から3か月以内に出せる見込みか。
期限を過ぎると、婚氏続称の届出では氏を維持できません(民法767条2項)。仕事や手続の都合で氏を変えたくない人は、離婚届の提出の予定日と合わせて、期限を意識します。
氏が変わることを前提に、変更が必要な手続の一覧を作ったか。
氏の変更に伴う手続は、勤務先、金融機関、保険、学校、各種の契約名義など多岐にわたります。これらは窓口や契約先の案内で確認が必要で、協議書には予定として触れる程度にとどめます。
協議書に「氏を変更しない」と約束させる条項になっていないか。
氏の選択は、本人の届出によるため、相手方の氏の取扱いを縛る約束は、強制できるかどうか疑問が残ります。
子の氏と戸籍:親権者を決めただけでは変わらない
離婚の際、とても誤解が多いのが、子の氏と戸籍です。「親権者になれば、子も自分の戸籍に入る」と思われがちですが、親権の定めと子の氏・戸籍は、別の問題です。
嫡出である子は、父母の氏を称するとされ(民法790条1項本文)、戸籍法は、父母の氏を称する子は父母の戸籍に入ると定めています(戸籍法18条1項)。夫婦の一方が離婚により婚姻前の氏に戻って、その戸籍から出ても、子はもとの戸籍に残ります。つまり、親権者になった親が復氏して新しい戸籍に入っても、子の氏と戸籍は、何もしなければそのままです。そのため、親権者の氏と子の氏が異なる状態が生じます。
子を、復氏した親の氏に変え、その戸籍に入れたいときは、「子の氏の変更」という手続を使います。民法791条1項は、子が父または母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができると定めています。許可を得たら、戸籍法98条により、父または母の氏名・本籍を届書に記載して届け出ます。子が15歳未満のときは、法定代理人が代わって手続をします(民法791条3項)。また、この手続で氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に届け出ることによって、従前の氏に復することができます(同条4項)。
婚氏続称をした場合に、子を自分の戸籍に入れる手続の細部(親と子の氏が同じ呼び名であっても手続が必要になるかどうかなど)は、民法・戸籍法の条文と、法務省や家庭裁判所の公表資料、市区町村の窓口の案内で確認が必要です。
子の氏・戸籍の手続を協議書に書くときの項目
手続を行う人
家庭裁判所への申立てと、入籍の届出を、誰がいつまでに行うか。
民法791条
協力義務
申立てに必要な書類(戸籍謄本など)の提供、署名の協力。
子の意見の聴き方
子の年齢に応じて、子の気持ちに配慮する旨。15歳未満は法定代理人が手続する。
民法791条3項
費用の負担
申立ての費用や書類の取得費用を誰が負担するか。
許可が得られなかったとき
氏が変わらないままでの、日常の手続(学校・病院)の進め方。
成年後の取扱い
子が成年に達した後に従前の氏に戻る道があること。
民法791条4項
協議書に書いても、許可を得ること自体は家庭裁判所の判断で、夫婦の合意では決まりません。
条文例第○条(子の氏)
- 乙は、子の氏を乙の氏に変更するため、離婚届が受理された日から○日以内に、家庭裁判所に子の氏の変更の許可を申し立て、許可を得たときは、遅滞なく入籍の届出をする。
- 甲は、前項の申立て及び届出に必要な書類の提供その他の協力を、乙から求められてから○日以内に行う。
- 第1項の申立てに必要な費用は、乙が負担する。
- 第1項の許可が得られなかったときは、子の氏は変更しないものとし、甲及び乙は、学校及び医療機関への届出の方法について協議する。
許可を得られるかどうかは家庭裁判所の判断で、夫婦の合意では決まりません。許可が得られなかったときの扱いまで書いておくと、書面が実際の結果に合います。期間の数字は例です。
条文例第○条(離婚後の氏)
- 乙は、離婚後の氏について、離婚の日から3か月以内に民法767条2項の届出をするかどうかを決め、決めた内容を甲に知らせる。
- 前項の届出の有無にかかわらず、本書の他の条項の効力に影響しない。
氏の選択は本人の届出で決まるため、約束として強制する形にせず、予定の共有にとどめています。あわせて、氏の選択が他の条項(養育費、財産分与など)の条件にならないことを明記しています。
子の氏の変更の許可の申立ては、子が15歳未満のときは法定代理人が子に代わって行い、15歳以上のときは子本人が行う、というのが条文上の整理です(民法791条1項・3項)。共同親権とした場合に、誰が子を代理して申し立てるかは、親権の条項とあわせて確認が必要です。親権そのものは、親権・共同親権のページで説明します。
離婚届が出たあと、変わるもの・変わらないもの
離婚届が受理されると、夫婦の婚姻関係は終了します。民法728条1項は、姻族関係は離婚によって終了すると定めています。姻族関係とは、配偶者の血族との関係(義理の父母、義理のきょうだいなど)です。離婚により、これらの関係は法律上終了します。一方、自分の子を介した親族関係(子の祖父母との関係など)は、子の血族として続きます。たとえば、子の養育費や面会交流の場面で、元配偶者の親との関係をどうするかは、法律上の姻族関係とは別の事柄で、協議書の面会条項や連絡条項に書く内容です。
夫婦であることで生じていた法律上の権利義務(配偶者としての扶助義務、婚姻費用の分担など)は、離婚によって終わります(婚姻費用は離婚までの分担であり、離婚後の子の養育費とは別の仕組みです)。離婚の日をいつにするかによって、別居中の費用の精算、財産分与の基準時、年金分割の対象期間などが変わるので、離婚届の提出日は、協議書の他の条項と結びつけて考えます。
離婚届の提出前の確認
- 子がいる場合、離婚届の親権者の欄が協議書の親権の条項と一致しているか。
- 証人二人(成年)の署名の手配ができているか。
- 提出する窓口、提出する人、提出の期限を決めたか。
- 婚氏続称の届出の希望があるか、あるなら離婚の日から3か月以内に出す見込みか。
- 子の氏・戸籍を動かす予定があるか、あるなら、申立ての担当者と時期を決めたか。
- 協議書の各条項の効力の始期が、離婚届の受理日を基準に読めるか。
- 相手が一方的に届出をする心配があるとき、事前に窓口に確認する事項を整理したか(戸籍法27条の2)。
離婚届・氏・戸籍の場面で起きがちなこと
起きがちなこと
- 協議書に親権者として書いた人と、離婚届の親権者の欄に書いた人が食い違い、届出が受理されなかった。
- 離婚届を提出する人が決まっておらず、お互いに任せ合って、提出が数週間遅れた。その間の養育費の始期が分からなくなった。
- 協議書の日付を、離婚届の提出日より後にしてしまい、離婚前に結んだ約束なのか、離婚後の約束なのかが読めなくなった。
- 婚氏続称の届出の期限(離婚の日から3か月)を過ぎて、婚氏のままにしたかったのにできなくなった。
- 親権者になった親が復氏したあと、子の氏の変更の手続をせず、親と子の氏が違うまま学校や病院の手続が煩雑になった。
- 協議書に「子の氏を変更する」と書いただけで、家庭裁判所の許可が得られなかったときの扱いを書いていなかった。
- 氏の取扱いについて、相手方に「旧姓に戻る」ことを約束させる条項を置いたが、本人の意思による届出なので、実際には強制できなかった。
- 離婚により姻族関係が終了することを知らず、元配偶者の親族との連絡の取り決めを協議書に書いていなかった。
よくあるご質問
離婚協議書と離婚届は、どちらを先に作るのですか。
一般的には、協議書を先に作り、その内容に合わせて離婚届を出します。法律上、順序の決まりはありませんが、子がいる場合は、離婚届に親権者を書く必要があるため(民法765条・戸籍法76条)、親権者の定めは離婚届の前に決まっていなければなりません。協議書の各条項の効力の始期を、離婚届の受理日を基準にして書いておくと、前後関係の誤解を避けられます。
離婚届の証人は、誰に頼めばよいですか。
成年の証人が二人以上必要です(民法764条・739条2項)。夫婦以外の成人であれば足り、親族でも友人でも構いません。証人には、離婚届への署名のみを求めるのが通常で、離婚の理由や協議書の内容を知らせる必要はありません。
離婚したあと、婚姻中の氏を使い続けるには、どうすればよいですか。
離婚の日から3か月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出る必要があります(民法767条2項、戸籍法77条の2)。届書には離婚の年月日を記載します。この期間を過ぎると、この届出では婚氏を称することができなくなるので、期限に注意が必要です。
親権者になれば、子の氏や戸籍も自分と同じになりますか。
ならない場合が多いです。子は、親が離婚してもそれだけで氏が変わるわけではなく、父母の婚姻中の氏・戸籍にとどまるのが基本です(民法790条、戸籍法18条)。子を復氏した親の氏に変え、その戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得たうえで届け出る手続が必要です(民法791条1項、戸籍法98条)。
離婚すると、元の配偶者の親族との関係はどうなりますか。
姻族関係は、離婚によって終了します(民法728条1項)。ただし、自分の子の祖父母や叔父叔母など、子を通じた親族関係は子の血族として続くため、法律上の姻族関係の終了と、子との交流の取り決めは別の事柄です。子と元配偶者の親族との交流をどうするかは、協議書の面会交流の条項で書く内容になります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の協議書への当てはめは、夫婦の事情や子の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の夫婦や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 裁判所 / 日本年金機構