このページの要点
- 債務名義になるのは、確定判決、調停調書、強制執行を受けることを認める文言の付いた公正証書など(民事執行法22条)。
- 事情が変わったときは、協議、調停の順。子の監護に関する定めは家庭裁判所が変更できる(民法766条3項)。
- 強迫・詐欺・錯誤は取消しの原因になり、公序良俗に反する条項は無効(民法95条・96条・90条)。個別の事情による。
- 調停の記載は確定判決と同一の効力を持ち、履行勧告・履行命令が使える(家事事件手続法268条1項・289条・290条)。
結論:作った後に動くのは、書面の種類(私文書か、公正証書か、調停調書か)で決まる
離婚協議書や公正証書を作ったあと、決めたとおりに進まない場面は、大きく三つあります。支払いが止まる。事情が変わって見直したくなる。書面の効力そのものが争われる。どの場面でも、手元にある書面が、私文書の協議書なのか、強制執行を受けることを認める文言の付いた公正証書なのか、家庭裁判所の調停で成立した調停調書なのかによって、できることが変わります。
この違いは、協議書を作る段階から意識しておくと、作った後の選択肢が広がります。そこで、このページでは、作った後に起きることを、条文に沿って場面ごとに整理します。個別の事件の見通しの判断には踏み込まず、条文と手続の整理に限ります。支払いが止まったときの手続の詳細(先取特権、債権執行、間接強制、財産開示)は養育費が止まったときの備えで、公正証書に盛る項目の選び方は離婚協議書と公正証書の違いで扱っています。内容証明郵便などの通知の出し方は、別のガイドで扱います。
結論を先に並べます。
- 私文書の協議書だけでは、そのまま強制執行を始められない。強制執行は、債務名義(確定判決、調停調書、強制執行を受けることを認める文言の付いた公正証書など)に基づいて行う(民事執行法22条)。
- 公正証書があれば、執行文の付いた正本をもとに強制執行を始められる場合がある。執行証書の執行文は公証人が付与し(民事執行法26条1項)、債務名義は債務者に送達されて初めて強制執行を開始できる(同法29条)。
- 事情が変わったときは、まず協議、まとまらなければ家庭裁判所の調停。子の監護に関する定めは、家庭裁判所が必要に応じて変更できる(民法766条3項)。
- 強迫・詐欺・錯誤による合意は取り消せる場合がある。公序良俗に反する条項は無効(民法90条)。ただし、取消しや無効が認められるかは個別の事情による。
- 調停が成立すると、調書の記載は確定判決と同一の効力を持つ。履行勧告や履行命令の制度も使える(家事事件手続法268条1項・289条・290条)。
支払いが止まったとき:書面の種類で、できることが分かれる
養育費や慰謝料などの支払いが止まったとき、最初にやることは、相手方への連絡と、書面でのお願いです。それでも払われないときに、その先の手続が、手元の書面で分かれます。
書面の種類ごとにできること
| 書面の種類 | 債務名義にあたるか | 次に取れる手段の例 |
|---|---|---|
| 私文書の協議書 | 当たらない | 家庭裁判所の調停・審判、または訴訟で債務名義を得る。得てから強制執行を始める。 |
| 強制執行を受けることを認める文言の付いた公正証書 | 当たる(民事執行法22条5号)。金銭の一定の額の支払などが対象 | 執行文の付いた正本をもとに強制執行を始める。扶養義務等に係る定期金債権では、期限未到来分の債権執行や間接強制の特例がある(同法151条の2、167条の15・167条の16)。 |
| 調停調書 | 当たる(民事執行法22条、家事事件手続法268条1項) | 強制執行のほか、家庭裁判所による履行状況の調査・履行勧告、履行命令(家事事件手続法289条・290条)が使える。 |
| 確定した審判 | 当たる(民事執行法22条3号) | 強制執行のほか、履行勧告・履行命令(家事事件手続法289条・290条)が使える。 |
履行勧告は、義務を定める審判をした家庭裁判所が、権利者の申出によって義務の履行状況を調査し、義務者に履行を勧告する制度です(家事事件手続法289条1項)。調停で定められた義務にも準用されます(同条7項)。履行命令は、金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判で、正当な理由なく従わないときは10万円以下の過料に処せられます(同法290条1項・5項)。これらは、家庭裁判所が関与した調停や審判で定められた義務に使える仕組みです。私文書の協議書や公正証書は、家庭裁判所を通していないため、対象になりません。
支払いが止まったときの一般的な段階
- 状況を確認するいつの分が、いくら未払いか。口座の記録、受け取った記録を整理する。協議書に書かれた期日・口座・金額と照らして、事実を確認する。
- 書面で支払いを求める期限の利益の喪失の要件に当たるかどうかを確認して、残額の請求をするか、遅れた分の請求にとどめるかを選ぶ。通知の出し方は別のガイドで扱う。
- 手元の書面で手続を選ぶ公正証書があれば執行文の付与を受ける手続へ。私文書なら、調停の申立てなど、債務名義を得る手続へ。調停調書があれば、履行勧告・履行命令も選べる。
- 強制執行を始める債務名義が債務者に送達されていること(民事執行法29条)などの要件を満たして、執行の申立てをする。
養育費の定めを置かずに離婚した場合に、一定の額の支払いを請求できる仕組み(民法766条の3)や、養育費の先取特権(民法306条・308条の2)は、養育費のページで扱っています。条文の細目は、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。
事情が変わったとき:協議、調停、審判の順で見直す
協議書を作ったあとに、収入が大きく変わった、子の進学で費用がかかる、転居で面会の方法を変えたい、といった事情の変化が起きることがあります。協議書の内容を変えるには、まず相手方との協議で、変更の合意をします。合意が調わないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
民法766条3項は、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の監護に関する定め(同条1項・2項)を変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができると定めています。協議書に養育費や面会交流の定めがあっても、事情が変わったときに見直しができる仕組みがあるということです。調停は、家事事件手続法244条に基づき、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について行われます。家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属します(同法245条1項)。
条文例第○条(事情の変更と見直し)
- 甲及び乙は、第○条の養育費の額について、子の進学、甲若しくは乙の収入の大きな変動、その他の事情の変更があったときは、相手方に対し、書面で通知して、その額の見直しの協議を求めることができる。
- 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から○日以内に、協議に応じる。
- 協議が前項の期間内に調わないときは、甲又は乙は、○○家庭裁判所に調停を申し立てることができる。
- 見直しの協議の間も、従前の定めによる養育費の支払いは、停止しない。
見直しの協議の始め方、期間、協議が調わなかったときの次の手順を書いた例です。第4項は、協議中の支払いの空白を避けるための書き方です。
見直しの条項を置いていなくても、事情の変更を理由に、家庭裁判所に調停を申し立てることはできます。ただし、条項があれば、協議の始め方と期間が決まっているため、話し合いが滞りにくくなります。養育費の決め方は養育費の決め方と書き方、面会交流の見直しは面会交流の取り決め方で整理しています。
書面の効力が争われる場面:無効、取消し、確認条項
協議書の一部またはすべてについて、効力が争われることがあります。民法に、効力に関する条文がいくつかあります。それぞれの要件を、場面ごとに整理します。
協議書の効力が争われるときに関わる条文の趣旨
民法90条
公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
民法95条
錯誤にもとづく意思表示は、重要なものであるとき取り消すことができる。法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる(2項)。重大な過失があるときは、原則として取り消せない(3項)。
民法96条
詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができる(1項)。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限る(2項)。
民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
民法124条
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。
民法126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、行為の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
条文の要旨です。実際に取消しや無効が認められるかは、事実関係によります。
協議書に、「両名は、自由な意思にもとづいて締結し、錯誤・詐欺・強迫はなかったことを確認する」「将来、無効や取消しの主張をしない」と書くことがあります。意思の真正を記録しておく役目はありますが、実際に強迫や詐欺があったのに、この文言があるから取消しを主張できなくなる、と考えるのは確実ではありません。また、取消しの主張をあらかじめしないと約束する文言の効力には、疑問があります。確認条項があることを、効力を固める万能の手段と考えないことが大切です。
公序良俗に反するかどうかは、条項ごとに判断される可能性があります。協議書の一つの条項が無効とされても、他の条項まで当然に無効になるわけではありませんが、どの範囲が影響を受けるかは、条項の関連の強さなどによります。このため、禁止や口外の約束、違約金の条項は、範囲が過大にならないように、目的、範囲、期間、例外を書いておくことが、効力を争われにくくすることにつながります。書き方は慰謝料・清算条項の書き方で整理しています。
調停と審判、調停が成立したとき、時効
家庭裁判所の手続には、調停と審判があります。調停は、裁判官と調停委員が間に入って、当事者の合意を目指す手続です。合意が成立し、それを調書に記載したときは、調停が成立し、その記載は確定判決と同一の効力を有します。別表第二に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力です(家事事件手続法268条1項)。調停が成立しないものとして終了した場合、別表第二に掲げる事項の調停事件では、調停の申立ての時に家事審判の申立てがあったものとみなされ、審判の手続で家庭裁判所が判断をします(同法272条4項)。
調停で成立した合意を記載した調書は、民事執行法22条が定める債務名義にあたります。私文書の協議書では債務名義がなかったものが、調停を経て債務名義になる、という流れです。
時効にも注意が必要です。一般の債権の消滅時効は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年のどちらか早い方で完成します(民法166条1項)。月ごとに支払期が来る債権は、支払期の来た分ごとに、この期間が進みます。確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、その時効期間は10年となります。ただし、確定の時に弁済期が到来していない債権には、この規定は適用されません(同法169条)。調停調書で定められた将来の分の扱いは、条文と裁判所の資料で確認が必要です。
なお、時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法146条)。「何年経っても時効を主張しない」と協議書に書いても、効力は認められません。
管轄の定め方:訴訟と調停は仕組みが違う
協議書の末尾には、合意管轄の条項を置くことがよくあります。「本協議書に関する紛争は、○○家庭裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった書き方です。しかし、この書き方は、調停と訴訟の仕組みを混同していることがあります。
民事訴訟法11条は、当事者が第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができること、その合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ書面でしなければ効力を生じないことを定めています。一方、家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属します(家事事件手続法245条1項)。別表第二に掲げる事項についての審判事件も、当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属します(同法66条1項)。家庭裁判所は、家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判と調停、および人事訴訟の第一審の裁判を扱う裁判所です(裁判所法31条の3第1項)。金銭の支払いを求める通常の訴訟は、家庭裁判所の権限には含まれていません。
書き方の例(一般的な例) 合意管轄の書き方
管轄の合意
理由調停・審判(家事事件手続法245条・66条)と、通常の訴訟(民事訴訟法11条)とは、管轄の定め方が別。一つの条文に書き分けることで、どの手続にどの裁判所かが分かる。
管轄の範囲
理由離婚後に住所が変わる可能性があるため、合意で固定する場合は、そのことを書く。
場面ごとの整理:離婚届だけを出した、書面をなくした、気が変わった
よくある場面と、考え方
| 場面 | 考え方 | 協議書でできる手当て |
|---|---|---|
| 協議書を作らずに離婚届だけを出した | 協議離婚は、夫婦の協議で成立し(民法763条)、協議書は離婚の要件ではない。離婚の後に協議書を作ることもできる。ただし、財産分与の請求は離婚の時から5年(同法768条2項ただし書)、年金分割の請求も離婚等から5年と期限がある。 | 離婚後に作る場合は、期限の進みを数えてから進める。 |
| 署名・押印をした後に気が変わった | いったん合意した内容は、気が変わったという理由だけで一方的に撤回できないのが原則。変えたいときは、相手方との変更の合意か、取消しなど法律上の理由が要る。 | 署名・押印の前に、全項目を読み合わせる。後で変える手順(見直しの条項)を置く。 |
| 協議書をなくした | 私文書は各自が原本を持つ形が多く、なくしたときは、相手方の原本の写しなどで内容を確認する。公正証書は、原本が公証役場に保存され、正本・謄本の交付を請求できる(公証人法44条1項)。 | 私文書には、紛失したときに相手方の保管する原本の写しを交付する義務を書いておく。 |
| 住所・口座・連絡先が変わった | 支払先が変わったことに気づかず、旧口座へ支払ったり、請求が届かなかったりする。 | 変更の通知の方法と期限、通知が届くまでの旧口座への支払いの扱いを書く。 |
| 一部だけが守られない | 守られない項目の性質(金銭の支払いか、面会交流のような行為か)により、取れる手段が違う。 | 項目ごとに、違反したときの扱いを書き分ける。 |
年金分割の請求期限は年金分割の書き方で、公正証書の再交付や正本・謄本の扱いは離婚給付等契約公正証書の作り方で整理しています。
確認の問いと、起きがちなこと
確認の問い作った後に備える問い
手元の書面は、私文書か、公正証書か、調停調書か。
種類により、強制執行や履行勧告・履行命令が使えるかが分かれる。
見直しの条項と、協議が調わなかったときの次の手順があるか。
なければ、事情が変わったときの協議の入り口が決まらない。
合意管轄の条項は、調停・審判と訴訟を区別して書いているか。
家庭裁判所を第一審の訴訟の管轄に指定する書き方は、仕組みと合わない。
住所・口座の変更の通知方法が書かれているか。
通知がないまま旧口座に支払われると、支払いの有無が食い違う。
保管の方法と、なくしたときの手当てが書かれているか。
各自が原本を持つ場合、一方の紛失で内容の確認が難しくなる。
協議書の完成前に確かめること
- 養育費・慰謝料などの支払条項に、期日・口座・手数料の負担が書かれている
- 期限の利益の喪失の要件が書かれている
- 事情が変わったときの見直しの条項と、協議が調わないときの次の手順がある
- 管轄の条項が、調停・審判と訴訟で書き分けられている
- 住所・口座の変更の通知の方法が書かれている
- 原本の保管と、なくしたときの手当てが書かれている
- 年金分割など期限のある項目の期限が、日付で確認できる
協議書を作った後に起きがちなこと
- 私文書の協議書だけで、相手方が養育費を払わなくなったが、債務名義がないため、強制執行を始められなかった。
- 養育費の額を決めたあとに子が進学したが、見直しの手順がなく、協議が始まるきっかけがなかった。
- 合意管轄を「家庭裁判所を第一審の管轄とする」と書いたが、金銭の支払いを求める訴訟の管轄としては整合しなかった。
- 離婚届を先に出し、協議書を後で作ることにしたところ、年金分割や財産分与の請求期限が近づいていた。
- 「無効や取消しを主張しない」と書いたことで安心していたが、強迫を受けて署名した事情があり、効力が争われた。
- 協議書の原本を一通しか作らず、保管していた側が紛失して、内容を確認する手段がなかった。
作った後に困る場面の多くは、作る段階の条項の置き方で、選択肢が変わります。支払いが止まったときの手続、事情が変わったときの見直し、管轄、保管の方法を、条文を書く段階で一度ずつ想定してみると、足りない記載が見つかります。協議書全体の組み立ては離婚協議書の書き方にまとめています。
よくあるご質問
協議書を作らずに離婚届だけを出してしまいました。今から協議書を作れますか。
作れます。協議離婚は夫婦の協議で成立し(民法763条)、協議書は離婚の要件ではありません。ただし、財産分与は離婚の時から5年を過ぎると家庭裁判所への請求ができなくなり(民法768条2項ただし書)、年金分割の請求も離婚等をしたときから5年を経過すると原則としてできません(厚生年金保険法78条の2第1項ただし書)。期限を数えてから進めます。
署名・押印をしたあとで気が変わりました。やり直せますか。
いったん合意して署名・押印した内容を、気が変わったという理由だけで一方的になくすことは、原則としてできません。内容を変えたいときは、相手方との変更の合意が要ります。強迫や詐欺があった場合などは、取り消せる場合があります(民法95条・96条)。取消しが認められるかは、事実関係によります。
養育費の額を、あとから見直すことはできますか。
できます。協議書にある額を、事情の変更を理由に、まず相手方と協議して見直せます。まとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てられます。民法766条3項は、家庭裁判所は必要があると認めるとき、子の監護に関する定めを変更できると定めています。協議書に、見直しの協議の始め方と期間、調停の申立てを書いておくと、動きやすくなります。
協議書の中に、法律的に無効な条項があったら、全部が無効になりますか。
一つの条項が無効でも、他の条項が当然に無効になるわけではありません。ただし、どの範囲に影響するかは、条項どうしの関連の強さなどによります。公序良俗に反する法律行為は無効です(民法90条)。禁止や違約金の条項は、目的・範囲・期間・例外を書いて、範囲が過大にならないようにします。
協議書の管轄の条項は、どう書けばよいですか。
調停・審判と訴訟は、管轄の定め方が別です。家事調停は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄です(家事事件手続法245条1項)。訴訟の第一審の合意管轄は民事訴訟法11条によります。金銭の支払いを求める通常の訴訟は、家庭裁判所の権限に含まれないため、一つの条文の中で書き分けるのが整理しやすい書き方です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の協議書への当てはめは、夫婦の事情や子の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の夫婦や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 裁判所 / 日本年金機構