このページの要点
- 私文書の協議書は証拠になるが債務名義ではない。執行証書は、公証人が作った公正証書に強制執行認諾文言があるもの(民事執行法22条5号)。
- 執行証書にできるのは、金銭の一定の額の支払などを目的とする請求。「相当額」「協議して定める額」は対象にならないおそれがある。
- 養育費・慰謝料・金銭の財産分与は公正証書に載せる意味が大きい。面会交流・親権・名義変更は載せても執行できない。
- 公証人は法令に違反する事項、無効な行為について公正証書を作れない(公証人法26条)。違約金や縛り過ぎの条項は事前に点検する。
結論:協議書は「証拠」、執行認諾付きの公正証書は「強制執行の入口」。ただし入口に入れる項目は限られる
離婚協議書(夫婦が自分たちで作る私文書)と、離婚給付等契約公正証書(公証人が作る公文書)の最大の違いは、約束が守られなかったときに何ができるかです。協議書は、署名押印があれば合意の内容を示す資料になります。しかし、それだけでは、払われなかった金銭を直ちに差し押さえることはできません。差押えをするには、原則として、判決などの「債務名義」が必要で、まず裁判をして勝つところから始めることになります。
これに対して、公証人が作成する公正証書に、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)が記載されていると、その公正証書そのものが債務名義になります(民事執行法22条5号。この債務名義を「執行証書」と呼びます)。判決を取らずに、公正証書の正本に執行文を付けてもらって差押えの手続に進めます(民事執行法25条・26条)。
ここまで聞くと、「それなら全部公正証書にすればよい」と考えたくなります。しかし、執行証書にできるのは、金銭の一定の額の支払(または代替物・有価証券の一定数量の給付)を目的とする請求に限られます。面会交流の実施、親権の行使、不動産の名義変更の協力、約束の履行の誠実さなどは、公正証書に書くことはできても、書いただけで強制執行ができるようにはなりません。このページでは、公正証書にすると何が変わり、何が変わらないのかを整理し、どの項目を公正証書に載せるかの選び方を説明します。書き方の全体像は離婚協議書の書き方のページ、公正証書の手続や費用の仕組みは公正証書の作り方のページに分けています。
私文書の協議書と公正証書を並べて比べる
二つの書面の違いを、実際に困る場面から整理します。表の右列は、金銭の支払について執行認諾文言を付けた離婚給付等契約公正証書を想定しています。
私文書の協議書と、執行認諾付きの公正証書
| 比べる点 | 私文書の協議書 | 執行認諾付きの公正証書 |
|---|---|---|
| 作成者 | 夫婦(または夫婦が頼んだ人)。書式は自由。 | 公証人。嘱託人(夫婦)が申し出て、公証人が内容を確認して作成する。 |
| 書面の真正さ | 本人または代理人の署名または押印があれば、真正に成立したものと推定される(民事訴訟法228条4項)。 | 公務員が職務上作成したものと認められる文書は、真正に成立した公文書と推定される(民事訴訟法228条2項)。 |
| 払われないとき | 判決や調停調書など、別の債務名義を得てから強制執行をする必要がある。 | 金銭の一定の額の支払を目的とする請求は、公正証書の正本に執行文を付けて強制執行を申し立てられる(民事執行法22条5号・25条・26条)。 |
| 入れられる内容 | 法令に反しない範囲で自由。 | 法令に違反する事項、無効な行為は作成できない(公証人法26条)。 |
| 強制執行できる項目 | なし(それ自体は債務名義ではない)。 | 金銭の一定の額の支払などに限る。面会交流、名義変更、親権の行使などはできない。 |
| 内容の確認 | 夫婦の責任で書く。誤字や食い違いはそのまま残る。 | 公証人が読み聞かせまたは閲覧で記載の正確なことの承認を得る(公証人法40条)。法令違反や特定不足は作成前に指摘される。 |
| 保管 | 夫婦がそれぞれ保管。紛失や書換えの疑いが争いになることがある。 | 原本は公証役場に保管され、正本や謄本の交付を請求できる(公証人法44条)。 |
| 費用と手間 | 作成の費用は自由。印紙代などの定めは特にない。 | 公証人手数料がかかり、原案の調整や本人確認の手続がある(詳細は手続のページ)。 |
表から読み取れる一番大きな違いは、「払われないときの次の一手」の重さです。私文書の協議書だけで相手が払わなくなると、まず調停か訴訟を起こし、判決や調停調書を得て、それから強制執行という順になります。この間、時間も労力もかかります。公正証書に執行認諾文言を付けておけば、この「債務名義を得るまでの段階」を飛ばせます。
もう一つ、私文書でも合意の内容は契約として有効であることは覚えておく必要があります。協議書の約束が無効になるわけではありません。違いは、合意の内容を強制する手段が、判決などの別の手続を挟むかどうかにあります。民法414条1項は、債務者が任意に履行をしないときは、債権者は民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従って履行の強制を裁判所に請求することができると定めており、強制執行の手続は民事執行法に従って進むことになります。
執行認諾文言が効く範囲:金銭の一定の額の支払に限られる
民事執行法22条5号は、執行証書の対象を、金銭の一定の額の支払またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求としています。離婚の場面で現実に出てくるのは、ほとんどが「金銭の一定の額の支払」です。養育費、慰謝料、財産分与としての金銭の支払、解決金などです。
「一定の額」とは、公正証書の記載から、請求できる金額が確定できることを指します。たとえば、毎月の養育費が「1か月○円」と書かれ、始期と終期が日付または条件で特定できれば、月ごとに請求額が決まります。これに対して、「収入に応じて相当額」「協議して定める額」「実費」のような書き方は、公正証書に書くことはできても、その部分は執行の根拠にならないおそれがあります。
書き方の例(一般的な例) 強制執行認諾文言の付け方
認諾の範囲
理由「等」では、どの条項の金銭債務が執行証書の対象になるのかが特定できません。対象にしたい金銭債務の条を列挙すると、執行の範囲がはっきりします。金銭の支払ではない条項は、列挙しても執行証書にはならないので、列挙しません。
支払日の特定
理由回数、金額、期日、支払先が特定されていないと、不履行があったときの請求額を確定できません。分割払いの場合は、期限の利益を失う条件と、残額の請求の仕方も併せて書きます。
強制執行認諾文言は、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」です。一方の当事者が金銭を支払う側(債務者)として陳述する形になるので、夫婦の双方がお互いに金銭の支払を約束するときは、双方が債務者として認諾する条項を置く場面もあります。例えば、一方が財産分与として金銭を支払い、他方が解決金を支払う、といった双方向の支払を書く場合です。実際には、一方向の支払に絞って公正証書にするほうが読みやすいことが多く、双方向の支払を一本の公正証書に入れるかどうかは、手続の整理の問題として検討します。
条文例第○条(強制執行認諾)
- 甲は、第○条(養育費)及び第○条(慰謝料)に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服することを認諾する。
- 乙は、第○条(財産分与)に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服することを認諾する。
認諾の対象にする条を、条番号と見出しで特定します。金銭の支払ではない条(面会交流、名義変更の協力など)は挙げません。双方が金銭を支払う側になる条があるときは、債務者ごとに項を分けて書きます。
遅延損害金の定めも、執行できる形かどうかに関わります。金銭債務の不履行に対する損害賠償の額は、利率の定めがなければ法定利率によって定まります(民法419条1項。法定利率は同法404条により、3年を一期として見直される仕組みです)。約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によるとされています(同項ただし書)。公正証書に遅延損害金の利率を書く場合は、年○%と数字で特定し、起算日(支払期日の翌日からなど)と、元本のどの部分に付くのか(未払の元本残額に付くのか)をあわせて書きます。利率や起算日が曖昧だと、請求できる額が確定できず、執行の申立ての段階で支障が出ます。
公正証書に強制執行認諾文言を付けても、債務者は、請求権の存在や内容に異議があるときは、請求異議の訴えで強制執行の不許を求めることができます(民事執行法35条1項は、裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も同様とすると定めています)。公正証書は強い書面ですが、無条件に絶対のものではありません。たとえば、すでに弁済した分を差し引かずに強制執行がされようとする場合などに、債務者が争う道が残されています。
公正証書にする項目、協議書のままにする項目の選び方
離婚の条件のうち、どれを公正証書にし、どれを協議書にとどめるか。選ぶときの軸は、「金銭の一定の額の支払か」と「払われなくなる心配があるか」の二つです。
項目ごとの考え方の例
| 項目 | 公正証書に載せる意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 養育費 | 毎月の定額の支払は、典型的な執行の対象。長期にわたるので、払われなくなる心配に備える意味が大きい。 | 終期を日付か条件で特定する。額の見直しの条項を置くときは、見直し前の額が執行の根拠になる形にする。 |
| 慰謝料・解決金 | 一括・分割ともに金銭の一定の額。分割払いなら期限の利益の喪失の条項と組み合わせる。 | 違約金の定めは過大にならないよう注意。「罰金」とは書かない(慰謝料・清算条項のページ)。 |
| 財産分与(金銭) | 金銭で清算する形は執行の対象になる。 | 現物(不動産・車)の引渡しや名義変更は執行認諾の対象外。金銭に置き換えるかどうかを検討する。 |
| 財産分与(不動産・車) | 協議書に書き、登記や名義変更の協力義務を定める。 | 名義変更そのものを強制する条項は、公正証書にしても執行証書にならない。 |
| 面会交流 | 内容を書く意味はあるが、執行認諾は付けられない。 | 実施を強制するのではなく、連絡方法や変更の手順を決めておく(面会交流のページ)。 |
| 親権 | 離婚届に記載する事項で、公正証書にしても効力が強まるものではない。 | 協議による親権者の定めは民法819条1項。家庭裁判所の判断に優先するものではない。 |
| 年金分割 | 按分割合の合意を書く。 | 請求できる期間があり、手続の要件は法令と日本年金機構の資料で確認が必要(年金分割のページ)。 |
この表は目安であり、夫婦の事情によって、載せる項目は変わります。たとえば、収入が安定していて、双方の関係が良好なら、慰謝料は書面に残すだけで足りることもあります。他方で、養育費は、子が成人するまで長く続くので、払われなくなったときに備えて公正証書に載せることが多く見られます。養育費が止まったときの手続は養育費の強制執行のページで別に説明します。
なお、公正証書に載せるかどうかは、協議書を作る段階から意識しておくと、条項の書き方に無駄が出ません。同じ内容を二度書き直す必要がなくなります。たとえば、協議書の段階で「養育費は子が成人するまで」と書き、公正証書の段階で「満18歳に達した後の最初の3月まで」と直すと、二つの書面の間に食い違いが残ります。一つの書面から出発するほうが整合を取りやすくなります。
公証人が作れない内容と、作成前に見直しを求められやすい箇所
公証人は、法令に違反する事項、無効な行為、行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができません(公証人法26条)。離婚の公正証書で問題になりやすいのは、次のような条項です。
確認の問い作成前に自分で点検しておく問い
強制執行認諾文言の対象に、金銭の支払ではない約束が混ざっていないか。
面会交流の実施や名義変更の協力は、金銭の一定額の支払ではないので、執行証書にはなりません。条項の中で、金銭債務と金銭ではない債務を別の条に分けて書くと、対象が特定しやすくなります。
違約金や遅延損害金が、過大・不当になっていないか。
違約金は賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。額が著しく過大な場合、公序良俗に反して無効とされる可能性があります(民法90条)。割合や回数の根拠を説明できるようにしておきます。
相手の私生活を過度に縛る内容になっていないか。
職場や親族への連絡の禁止、外出や交友の制限などは、書き方によっては公序良俗に反すると評価されるおそれがあり、公証人から修正を求められることがあります。
子の利益より夫婦の事情を優先した取り決めになっていないか。
面会交流を一切行わない旨を事前に取り決める、養育費を請求しないと書くなどの条項は、子の利益の観点から家庭裁判所が後に判断する余地が残ります(民法766条)。公証人からも説明を求められることがあります。
本人確認と意思確認の準備ができているか。
公正証書の作成の嘱託には、本人であることを明らかにする方法(印鑑証明書や署名用電子証明書等)が法務省令で定められています(公証人法28条)。代理人による嘱託もできます(同法32条)。詳細は手続のページで扱います。
公証人が書き直しを求める内容は、実際には、事前に原案を持参したときの相談の段階で指摘されることが大半です。
この点検をしないまま原案を持ち込むと、公証役場とのやり取りで条項の組み換えが繰り返され、作成までの日数が延びます。原案の段階で、金銭の条項と金銭ではない条項を分けておくと、やり取りが短く済みます。
原案を作る人と公証役場の役割分担
公正証書の条項は、公証人が一から考えてくれるわけではありません。夫婦がまとめた合意の内容を、公証人が法律に反しないか、執行できる形になっているかを確かめて文書にする、という分担です。公証人は、嘱託の内容に法令違反がないかを確認する立場なので、夫婦のどちらかに有利になるように条項を調整する役目は負いません。
公正証書ができるまでの流れ(概略)
- 夫婦で合意内容をまとめる親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの項目ごとに、合意の内容を文章にします。協議書の案を使うのが一般的です。
- 原案を公証役場に持ち込み、事前に相談する金銭の条項が執行できる形になっているか、法令に反する条項がないかを確認してもらいます。必要書類の案内もここで受けます。
- 原案を修正する指摘された点を直します。夫婦の意見が食い違う箇所は、この段階で話し合って決めます。
- 作成の日を決める本人確認の書類を揃え、当事者が出頭する日(または代理人による嘱託の準備)を決めます。
- 作成当日、公証人が読み聞かせて承認を得る内容を確認し、署名押印をして、公正証書が完成します。正本の交付を受けます(公証人法40条・44条)。
各段階の詳しい説明、必要書類、手数料の仕組みは公正証書の手続のページで扱います。
原案は、夫婦が自分たちで作ることも、第三者に書いてもらうこともできます。どの方法でも、公正証書になる条項の内容は、嘱託人である夫婦が最終的に承認したものです。公正証書の完成後に「内容をよく読んでいなかった」と言っても、請求異議の訴えで争える範囲は限られます。読み聞かせの時間に、全条項を自分の言葉で説明できる状態にしておくのが大切です。
公正証書にしないときの選択肢と、公正証書が万能ではない点
公正証書を作らなくても、後から債務名義を得る道があります。家庭裁判所の調停で合意が成立し、調書に記載されると、その記載は確定判決(別表第二に掲げる事項については確定した審判)と同一の効力を有します(家事事件手続法268条1項)。これは、すでに離婚した後で、養育費や財産分与を調停で決めるときに使われる手続です。調停調書も、金銭の一定の額の支払などを定めれば、強制執行の根拠になります。
公正証書と調停調書の違いは、「合意が成立するまでの過程」です。公正証書は、夫婦の合意が先にあり、それを公証人が書面にします。調停調書は、調停委員が間に入って合意に至る手続です。夫婦の間で話し合いがつかないときは調停、話し合いがついているときは公正証書、という選び方が一つの考え方になります。
最後に、公正証書にしても変わらない点を整理します。
- 公正証書に書いた養育費でも、事情が変わったときは、家庭裁判所が定めを変更できる(民法766条3項)。公正証書は、変更の道を塞ぐものではない。
- 財産分与の請求期間のように、法律の期間は公正証書にしても延びない(民法768条2項ただし書)。
- 相手に支払う資力がなければ、執行しても回収できない。公正証書は、資力を生み出すものではなく、手続を短くするものである。
- 相手が転居・転職して、財産や勤務先が分からなくなった場合は、執行の前に相手の財産を調べる手続が別に必要になる。
これらを前提に、公正証書は「万能の保証」ではなく、「手続を短縮する道具」として使う、と考えるのが実際的です。払われなくなったときの具体的な手順は協議書を作った後のページでまとめています。
公正証書への切り替えで起きがちなこと
起きがちなこと
- 協議書に「慰謝料等について強制執行を認諾する」とだけ書き、財産分与の金銭の支払が対象に入っていないまま公正証書になった。
- 財産分与として不動産を渡す約束だけが書かれ、金銭の条項がなかったため、名義変更をしてもらえないときに執行証書で対応できなかった。
- 面会交流の条項に強制執行認諾文言を付けようとして、公証役場で対象外と説明され、条項を組み替える時間が必要になった。
- 養育費の額が「収入に応じて」とだけ書かれていて、執行できる額が確定できなかった。
- 協議書と公正証書で、養育費の終期の書き方が食い違い、どちらを基準にするかで争いになった。
- 公正証書を作ったことで安心して、相手の転居や口座変更の通知条項を置かず、支払が止まっても連絡が取れなくなった。
- 公正証書にすれば何でも強制できると思い込み、約束を守らせたい事項を金銭の条項に直さないまま作成日を迎えた。
よくあるご質問
離婚協議書だけでは、養育費が払われないときに差押えはできませんか。
私文書の協議書だけでは、そのまま差押えの手続に進むことはできません。強制執行には債務名義が必要で、協議書自体は債務名義に当たらないためです。調停や訴訟で判決や調停調書を得るか、あらかじめ公証人が作成する公正証書に強制執行認諾文言を付けておく方法があります(民事執行法22条)。養育費などの扶養義務に係る債権には、民事執行法に特例も設けられています。詳しくは養育費の強制執行のページで扱います。
公正証書にすれば、面会交流も強制できますか。
できません。民事執行法22条5号が執行証書の対象にしているのは、金銭の一定の額の支払などを目的とする請求です。面会交流の実施は、公正証書に書くことはできますが、強制執行認諾文言を付けても、執行証書にはなりません。実施の方法や連絡、変更の手順を細かく決めておくことで、守られやすくする方法をとります。
公正証書に強制執行認諾文言を付けた場合、債務者は何も争えなくなりますか。
争えなくなるわけではありません。請求権の存在や内容に異議のある債務者は、請求異議の訴えを提起して、強制執行の不許を求めることができます(民事執行法35条1項)。すでに支払った分を考慮せずに執行がされる場合などが典型です。公正証書は強い書面ですが、事実と異なる請求を通すものではありません。
協議書を先に作ってから、あとで公正証書にすることはできますか。
できます。協議書をもとに公正証書の原案を作るのが一般的な進め方です。ただし、金銭の条項の額や期日が曖昧な場合は、公正証書にするときに特定する必要があります。協議書の段階で、公正証書にする項目を意識して書いておくと、書き直しが少なく済みます。離婚協議書の書き方のページも参考になります。
公正証書にしない場合、調停調書で代わりにできますか。
調停で合意が成立し、調書に記載されると、その記載は確定判決(別表第二に掲げる事項については確定した審判)と同一の効力を有します(家事事件手続法268条1項)。金銭の一定の額の支払などが定められていれば、強制執行の根拠になります。夫婦の話し合いがつかないときの選択肢です。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の協議書への当てはめは、夫婦の事情や子の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の夫婦や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 裁判所 / 日本年金機構