離婚給付等契約公正証書の作り方

公正証書は、嘱託、条項の確認、当日の承認と署名、正本の受領の順で作られます。手数料は、法律行為の目的の価額に応じて決まります。

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手数料の見積りで、養育費は5年分が上限です。10年で数えた見積りは、目的の価額が過大になります。

このページの要点

  • 公証人は、法令に違反する事項や無効な行為について、公正証書を作成できない(公証人法26条)。
  • 本人確認は同法28条、代理人による嘱託は同法32条、当日の承認と署名は同法40条。
  • 手数料は目的の価額で決まる(公証人手数料令9条)。子の監護費用の分担は5年間、その他は10年間が上限(同令13条1項ただし書)。
  • 遅延損害金や違約金は価額に算入しない(同令15条)。強制執行には、執行文の付いた正本が必要(民事執行法25条)。

結論:公正証書は「嘱託→条項の確認→当日の承認と署名→正本の受領」で作られ、手数料は目的の価額で決まる

離婚給付等契約公正証書は、夫婦が公証役場に作成を依頼し(嘱託)、公証人が作成する書面です。離婚協議書を自分たちで書く場合と違って、公証人が条項を点検し、法令に違反する内容は作れません。手数料も、公証人手数料令という政令で、法律行為の目的の価額に応じて決まっています。このページでは、公証役場で何が行われるか、本人確認と代理人、手数料の仕組み、できあがった後の扱いを、条文に沿って整理します。条項の中身(何を公正証書にするか、強制執行を受けることを認める文言をどこまで付けられるか)は離婚協議書と公正証書の違いで扱っています。ここでは手続と費用の仕組みに絞ります。手数料の具体的な金額は、政令の別表を公証役場の見積りで確認する前提で、このページには金額を載せません。

結論を先に並べます。

  • 原案は夫婦の側で用意するのが一般的で、公証人が条項を確認する。公証人は、法令に違反する事項や無効な行為について、公正証書を作成できない(公証人法26条)。
  • 本人確認が必要。印鑑に関する証明書や署名用電子証明書等の提供、その他の法務省令で定める方法で、嘱託人が本人であることを明らかにする(同法28条)。
  • 代理人による嘱託も条文上は可能。代理人の権限を証する書面または電磁的記録の提供が必要(同法32条)。
  • 作成当日は、公証人が読み聞かせまたは閲覧によって内容を示し、列席者が正確なことを承認する。承認の後に署名等をする(同法40条)。映像と音声の送受信による方法も、申出と公証人の判断を前提に認められている(同条3項)。
  • 手数料は、法律行為の目的の価額に応じて決まる(公証人手数料令9条)。養育費のような子の監護に要する費用の分担は、全期間の総額か5年分のいずれか少ない額が上限になる(同令13条1項ただし書)。

作成までの流れ:項目の決定から正本の受領まで

公正証書の作成は、一般に次の順序で進みます。公証役場ごとに運用が異なる部分があるため、日程や必要書類は事前に公証役場で確認します。

離婚給付等契約公正証書の作成の流れ(一般的な順序)

  1. 夫婦で項目を決める離婚する旨、親権・監護、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、清算など、公正証書に入れる項目を決める。決まっていない項目は、決まっていないものとして整理する。
  2. 原案を作る条項を、公正証書に載せる形で書く。当事者の氏名・住所・生年月日、金額、期日、口座、不動産の表示など、特定が必要な事項を漏れなく入れる。
  3. 公証役場に連絡する日程、必要書類、手数料の見積り、原案の提出方法を確認する。複数の項目があるときは、見積りの前提となる金額や期間を伝える。
  4. 公証人が条項を確認する公証人が、条項の意味が明確か、法令に違反していないか、当事者の意思が確認できるかを確認し、必要に応じて補正を求める(公証人法26条)。
  5. 作成当日:本人確認、承認、署名本人確認の後、公証人が内容を読み聞かせまたは閲覧させ、列席者が正確なことを承認する。その後に署名または署名に代わる措置を行う(同法28条・40条)。
  6. 正本・謄本を受け取り、手数料を支払う嘱託人は、公証人に対し、正本の交付などを請求できる(同法44条1項)。誰が正本を受け取るかは、事前に決めておく。

公正証書は、条文の上では、電磁的記録をもって作成するのが原則で、困難な事情があるときは書面で作るとされています(公証人法36条)。当日の署名の方法は、電磁的記録か書面かで異なります(同法40条4項・5項)。

この流れで、時間がかかりやすいのは、三つめと四つめの段階です。原案を公証役場に出してから、条項の補正を経て、作成日の日程が決まるまで、ある程度の期間を見込みます。離婚届の提出と公正証書の作成日の関係は、離婚協議書の書き方と合わせて考えます。離婚の効力がいつ生じるのかを条文に書いておく方法は離婚協議書の書き方で、届出と氏・戸籍の順序は離婚届・氏・戸籍と協議書の順序で整理しています。

本人確認、代理人、映像と音声による方法

公正証書の作成を嘱託する人は、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書または署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法によって、本人であることを明らかにしなければなりません(公証人法28条)。具体的にどの書類が必要かは、公証役場で確認します。

公正証書の作成の嘱託は、代理人によってもすることができます(同法32条1項)。この場合、代理人の権限を証する書面または電磁的記録を公証人に提供します(同条2項)。その書面などが公証人の認証を受けていない私署証書であるときは、官公署の作成した印鑑や署名に関する証明書などもあわせて提供するのが原則です(同条3項)。離婚給付等契約公正証書は、夫婦それぞれの意思が基礎になる書面です。当事者本人が出向くのが基本で、代理人にする場合の可否や必要書類は、公証役場の運用で確認が必要です。

作成当日の承認の方法については、公証人が公正証書を読み聞かせまたは閲覧させ、列席者から記載の正確なことの承認を得なければなりません(同法40条1項)。嘱託人からの申出があり、公証人がその申出を相当と認めるときは、公証人および列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法によって、この承認を得ることもできます。ただし、申出をした嘱託人以外に他の嘱託人があるときは、その人に異議がない場合に限られます(同条3項)。夫婦が遠く離れて暮らしている場合や、一方が出向くのが難しい場合に、この方法が使えるかどうかは、公証役場に確認します。

また、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な場合や、文字の理解が困難な場合には、公証人は証人を立ち会わせなければなりません(同法30条)。必要な配慮が必要な場合は、あらかじめ公証役場に伝えておきます。

公証人が作れない内容と、補正が入りやすい箇所

公証人は、法令に違反する事項、無効な行為、行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができません(公証人法26条)。公序良俗に反する条項は無効とされるため(民法90条)、相手方の私生活を過度に縛る条項や、明らかに不均衡な違約金の条項などは、公証人から修正を求められる可能性があります。慰謝料や禁止条項の書き方は慰謝料・清算条項の書き方で整理しています。

無効かどうかが争いにならなくても、条項が曖昧であれば、補正が入ります。公証人が確認するのは、条項の意味が明確であること、当事者の意思が確認できること、法令に違反していないことです。補正が入りやすい箇所を、次に挙げます。

書き方の例(一般的な例) 公証役場で補正が入りやすい書き方

支払条項の特定

よくある書き方養育費は、相応の金額を子が成人するまで支払う。
整えた書き方甲は乙に対し、養育費として、令和○年○月から子が満○歳に達した日の属する月まで、毎月末日限り、子1人につき金○円を、乙の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。

理由金額、始期、終期、期日、支払先が特定されていないと、金銭の一定の額の支払を目的とする請求として扱えない。

協議だけの条項

よくある書き方面会交流の方法は、別途協議する。
整えた書き方甲は、乙に対し、子との面会交流を、月○回、一回あたり○時間、第○条(連絡の方法)に定める方法で日時と場所を調整して行う。

理由「協議する」とだけの条項は、強制執行を受けることを認める文言の対象にならず、公証人から具体化を求められることがある。

不動産の表示

よくある書き方現在居住している不動産は、乙の所有とする。
整えた書き方別紙目録記載の不動産(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積を登記事項証明書のとおりに記載する。)は、乙の所有とする。

理由不動産は、登記事項証明書どおりの表示で特定する。「現在居住している」では対象が確定しない。

当事者の表示

よくある書き方夫と妻は、婚姻関係が破綻したため、離婚することに合意した。
整えた書き方夫(本人確認書類どおりの氏名、生年月日、住所)と妻(本人確認書類どおりの氏名、生年月日、住所)は、婚姻関係が破綻したため、協議離婚することに合意した。

理由当事者を特定する情報(本人確認書類どおりの氏名、住所)が必要。本人確認書類との不一致も補正の対象になる。

金銭以外の項目の扱いも、事前に整理します。不動産の所有権の帰属を定める条項は、公正証書に載せることはできますが、強制執行を受けることを認める文言(民事執行法22条5号)の対象にはなりません。同条同号が対象とするのは、金銭の一定の額の支払またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求だからです。この範囲の整理は離婚協議書と公正証書の違いで扱っています。

手数料の仕組み:目的の価額、定期の給付の期間上限、算定できないとき

公証人手数料令9条は、法律行為に係る公正証書の作成の手数料の額を、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、下欄に定めるとおりとしています。つまり、手数料は「目的の価額」が決まれば、別表から導かれます。金額表は別表にありますので、ここでは、目的の価額をどう数えるかという条文の構造を整理します。

手数料の算定の考え方(公証人手数料令)

数え方の論点条文の定め書き方・確認の要点
算定の時点目的の価額は、公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による(令10条)。不動産など価額が動くものは、着手時の価額が基準になる。
毎月払いの項目定期の給付は、全期間の給付の価額の総額。ただし、子の監護に要する費用の分担は5年間、その他の法律行為は10年間の給付の価額の総額を超えない(令13条1項)。養育費は、毎月の額に12か月と5年を掛けた額が上限になる。5年未満で終わる場合は、その総額。
期間の定めがないとき期間の定めのない定期の給付は、前記の期間ごとの給付の価額の総額(令13条2項)。終期が決まっていない定めも、上限の期間で数える。
違約金・遅延損害金損害賠償、違約金または費用が法律行為の附帯の目的であるときは、価額に算入しない(令15条)。違約金や遅延損害金の条項を足しても、目的の価額は増えない。
算定できないとき目的の価額を算定できないときは500万円とみなす。ただし、目的の最低価額が500万円を超えることが明らかなときはその最低価額、最高価額が500万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする(令16条)。金額で表せない合意の取扱いは、公証人の判断による。見積りで確認する。
枚数による加算公正証書の枚数が一定の枚数を超えるときは、超える一枚ごとに加算がある。電磁的記録で作る場合は、出力した書面の枚数で数える(令25条)。条項が長くなると加算が生じる。

表のうち、特に誤りやすいのが「5年」と「10年」の区別です。子の監護に要する費用の分担、つまり養育費は5年間分が上限です。養育費の終期が子の成人まで10年以上先であっても、手数料の基礎に入る養育費の額は、毎月の額に60か月を掛けた額までです。令13条1項ただし書は、動産の賃貸借、雇用、子の監護に要する費用の分担を5年間、その他の法律行為を10年間としています。養育費を10年で数えて見積りを作ると、目的の価額が過大になりますので、見積りを見たときは、養育費が5年で数えられているかを確かめます。

複数の項目を一つの証書に入れる場合、目的の価額をどう合算するかは、給付に係る法律行為の価額を定めた令11条以下の規定、および別表によって算定されます。項目ごとに合算する場合と、そうでない場合があり、項目の種類によって取扱いが異なります。ここでは取扱いを断定せず、見積りを依頼するときに、金額・期間・支払方法を整理した一覧を渡して、公証人の算定を確認するのが確実です。

確認の問い見積りの前に整理しておく問い

  1. 毎月払いの項目は、毎月の額と終期が決まっているか。

    養育費は5年分が上限。終期が決まっていないと、期間の定めのない場合の扱いになる(令13条2項)。

  2. 金額で表せない合意(面会交流、年金分割など)は何項目あるか。

    算定できないときの取扱い(令16条)が関わる。取扱いは公証人の判断になる。

  3. 一括払いの項目と、分割払いの項目の区別が書かれているか。

    分割払いが定期の給付に当たるかどうかで、数え方が変わりうる。公証人の算定を確認する。

  4. 条項の枚数は、見込みでどの程度か。

    枚数が増えると加算がある(令25条)。条項の整理で枚数が減ることもある。

具体的な金額は、別表と公証人の算定によって決まります。このページには金額を載せていません。

作成後の扱い:原本は公証役場、手元に来るのは正本と謄本

公正証書の原本は公証役場で保存されます。嘱託人またはその承継人は、公証人に対し、公正証書の正本の交付や、記録されている事項を記載した書面で公証人が同一性を証明したもの(謄本)の交付などを請求できます(公証人法44条1項)。一部の項目で、相手方が支払いを怠ったときに強制執行をするには、執行文の付された債務名義の正本が必要です(民事執行法25条)。執行証書に執行文を付けるのは、その原本を保存している公証人です(同法26条1項)。強制執行は、債務名義があらかじめまたは同時に債務者に送達されたときに限り、開始できます(同法29条)。

ここから、協議書にもあらかじめ書いておくとよい点が二つあります。一つは、誰が正本の交付を受けるか、謄本の交付を受けるかです。支払いを受ける側が正本、支払う側が謄本、という分け方が考えられます。夫婦で決めて、公証役場に伝えておきます。もう一つは、年金分割の請求のために公正証書の謄本が必要になることです(厚生年金保険法78条の2第3項)。この謄本を何通請求するかも、あらかじめ決めておきます。年金分割の書き方は年金分割の書き方で整理しています。

強制執行の手続の選び方や、支払いが止まったときの段階的な整理は、養育費が止まったときの備えと協議書を作った後に起きることで扱っています。

公証役場に出す原案を整えるための準備

公証役場とのやり取りを円滑にするには、原案とあわせて、次の情報を整理しておくと確認が早く進みます。公証役場ごとに求められる書類は異なるため、一覧は目安です。

原案と一緒に整理しておく情報

当事者の情報

氏名、生年月日、住所、本人確認の方法。住所が住民票と違う場合は、その点を伝える。

公証人法28条

子の情報

子の氏名、生年月日。親権者と監護者の定め。養育費の対象となる子の人数。

民法766条

金銭の条項

金額、始期、終期、期日、支払先の口座、一括払いか分割払いか。

令13条

不動産の情報

登記事項証明書どおりの所在・地番・家屋番号など。ローンの有無と残額。

年金分割の情報

請求すること、按分割合、対象期間。実施機関から得た情報の写し。

厚年法78条の2

代理人を立てる場合

代理人の氏名・住所、代理権を証する書面、必要な証明書。

公証人法32条

公証役場に連絡する前の点検

  • 養育費など毎月払いの項目に、金額・始期・終期・期日・口座が書かれている
  • 不動産が、登記事項証明書どおりの表示で特定されている
  • 「協議する」「話し合う」で終わっている項目は、公正証書に載せる項目かどうかを整理した
  • 金額で表せない合意の数と内容を、見積りを依頼するときに伝えられる
  • 誰が正本、誰が謄本の交付を受けるかを決めた
  • 年金分割の合意が必要なら、請求のための謄本の通数を決めた
  • 当日の本人確認の方法を、公証役場に確認した

確認の問いと、起きがちなこと

確認の問い公正証書の手続で確認しておく問い

  1. 原案は、公証人が確認する前の段階で、金額・期日・口座を特定しているか。

    特定されていないと、補正が入り、作成日が後ろにずれる。

  2. 当日出向けるのは誰か。代理人にする場合の条件は確認したか。

    条文上は代理人による嘱託も可能だが、必要書類と運用は公証役場で確認する(公証人法32条)。

  3. 遠方の当事者は、映像と音声による方法を使いたいか。

    申出と公証人の判断が前提で、相手方に異議がないことが必要(公証人法40条3項)。

  4. 見積りで、養育費は5年分で数えられているか。

    10年で数えると過大になる。令13条1項ただし書を確かめる。

  5. 作成後、正本と謄本を誰が受け取るかを決めたか。

    強制執行に使うのは執行文の付いた正本。年金分割の請求には謄本が要る。

公正証書の手続で起きがちなこと

  • 原案に「相応の金額」と書いて公証役場に出したところ、金額・期日の特定を求められ、夫婦の間で再度の協議が必要になった。
  • 手数料の見積りを、養育費を10年分で数えて作ったため、実際の見積りと食い違った。
  • 作成日の日程を先に決めたが、原案の補正に時間がかかり、離婚届を出す日との前後関係が崩れた。
  • 当日になって、本人確認の書類の住所が現在の住所と違うことが分かり、作成が延びた。
  • 正本と謄本を誰が受け取るかを決めておらず、支払いが止まったときに、執行の手続に使う書類が手元になかった。
  • 年金分割の請求に謄本が必要だったが、通数を決めておらず、追加の交付の手続が必要になった。

手続は、条文に沿って順に進めれば複雑ではありません。ただし、原案の特定、見積りの前提、正本と謄本の扱いという三つは、公証役場に行ってから決めるのでは遅く、原案を作る段階で整理しておく項目です。

よくあるご質問

離婚給付等契約公正証書は、夫婦の二人が公証役場に行かなければ作れませんか。

条文の上では、公正証書の作成の嘱託は代理人によってもすることができます(公証人法32条)。ただし、離婚給付等契約公正証書は夫婦それぞれの意思が基礎になる書面ですので、代理人による場合の可否や必要な書類、運用は公証役場で確認が必要です。当事者本人が出向くのが基本で、映像と音声の送受信による方法も、嘱託人の申出と公証人の判断を前提に認められています(同法40条3項)。

公正証書の手数料は、どのように決まりますか。

公証人手数料令9条により、法律行為の目的の価額の区分に応じて別表で決まります。養育費のような毎月払いの給付は、全期間の総額が基礎ですが、子の監護に要する費用の分担は5年分が上限です(同令13条1項ただし書)。遅延損害金や違約金は価額に算入されません(同令15条)。具体的な金額は、別表と公証人の算定によるため、公証役場の見積りで確認します。

公証人が作ってくれないのは、どのような内容ですか。

法令に違反する事項、無効な行為、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、公正証書を作成できません(公証人法26条)。公序良俗に反する条項(民法90条)などが該当します。条項が曖昧な場合も、補正を求められることがあります。

公正証書にした後、原本はどこにありますか。

公正証書の原本は公証役場に保存され、当事者に交付されるのは、正本や謄本です(公証人法44条1項)。強制執行をする場合は、執行文の付された債務名義の正本が必要で(民事執行法25条)、執行証書の執行文は、原本を保存する公証人が付与します(同法26条1項)。

公正証書は、書面で作るのですか。電子データで作るのですか。

条文は、公証人が嘱託を受けたとき、電磁的記録をもって公正証書を作成するのを原則とし、電磁的記録で作成することに困難な事情があるときは書面で作る、と定めています(公証人法36条)。署名等の方法は、電磁的記録か書面かによって異なります(同法40条4項・5項)。実際の運用は、公証役場に確認してください。

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